頼れるハウスメーカーとは
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特殊建築定期調査を効率的に行うには

特殊建築定期調査は建築基準法で定められたもので、公共の建物やこれに準じた不特定多数が利用する建築物について外壁の打診検査を定期的に行うこと、また建築後10年を経過する建物については全面打診検査などを用いて外壁の検査を行うことが義務付けられています。

しかし、全面打診検査は非常にコストが掛かるという問題があります。

この会社では外壁調査を赤外線調査やロープ工法による打診調査で実現し、その費用を大幅に削減することができる会社です。

また、足場の設営および撤去といった外壁工事に直接関連性のない費用まで負担しなければなりませんが、赤外線調査やロープ工法による調査を利用することにより大幅な費用の削減が見込まれるものです。